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東京地方裁判所 昭和31年(ワ)2702号 判決

原告 神田飲食企業組合

被告 有田正夫 外二名

主文

本件訴を却下する。

訴訟費用は原告の負担とする。

事実

第一、原告の申立及び主張。

一、請求の趣旨。

被告森田リン子は原告に対し、別紙目録記載の建物(以下本件建物と称する)につき東京法務局台東出張所昭和二十九年九月二十四日受附第二一二二号をもつてなされた所有権取得登記の抹消登記手続をせよ。

被告森田美千雄は原告に対し、本件建物につき同法務局同出張所昭和三十年六月二十九日受附第一三四八九号をもつてなされた所有権移転請求権保全仮登記の抹消登記手続をせよ。

被告有田正夫、同森田リン子は原告に対し、本件建物の二階九坪七合五勺を明渡せ。

訴訟費用は被告等の負担とする。

旨の判決及び右建物明渡の点について仮執行の宣言を求める。

二、請求の原因。

本件建物は原告の所有であるが、被告有田正夫同森田リン子は該建物の二階九坪七合五勺を不法に占有しているうえ、登記簿によれば右建物について原告がこれを被告森田リン子に譲渡し次いで同被告と被告森田美千雄との間に売買の豫約がなされたとして(1) 被告森田リン子のため昭和二十九年九月二十四日東京法務局台東出張所受附第二一二二号同年四月三十日附売買による所有権取得登記(2) 被告森田美千雄のため昭和三十年六月二十九日同法務局同出張所受附第一三四八九号同年三月二十日附売買豫約による所有権移転請求権保全仮登記の各記入がある。けれども、原告は本件建物を被告森田リン子に売渡したことはなく、右登記簿の記載はいずれも無効である。よつて原告は被告森田リン子同森田美千雄に対し右(1) (2) の登記の各抹消登記手続を、且つ被告有田正夫同森田リン子に対し本件建物二階九坪七合五勺の明渡をなすことを求める。

三、被告等の本案前の主張に対する反論。

原告代表者川口秀雄に原告を代表する資格がないとの被告等(以下単に被告と称する)の主張は当らない。

(一)  右川口は原告組合の代表理事であるから、原告組合を代表する資格がある。

すなわち、原告組合は中小企業等協同組合法にいわゆる企業組合であつて、昭和二十六年以降有田正夫がその代表理事(理事長)であつたが、同人は組合財産を勝手に流用処分するなど多くの不正を働らき、任務を懈怠して度々の請求にも拘らず総会も招集しないので、「専務理事は……理事長事故あるときはその職務を代行する」旨の原告組合の定款の規定(第一九条第二項)にもとずき専務理事であつた川口秀雄が昭和三十一年四月五日臨時組合総会を招集し、該総会(以下本件総会と称する)において理事を改選し、即日理事会を開催して同人が理事長に選出されたものである。

被告は右総会の決議は無効である旨主張するが、総会決議の無効は訴をもつてのみこれを主張することを得べく、単に抗弁をもつて主張することは許されない筈である。

仮りに許されるとしても、被告挙示の理由は次の如く何れも失当であるから、右総会の決議は有効である。

(1)  川口秀雄は理事長ではなかつたが専務理事であつて、理事長に事故あるため、これに代つて理事会を招集しその決議を経て本件総会を招集し、該総会は現実に開かれたものであること前述のとおりである。右川口が何らの権限もなく総会を招集したとの被告の主張は当らない。仮りにそうでないとしても、川口は理事であつて、理事の招集した総会にあつては、該理事に招集権限のない場合でも、その決議は商法第二四七条に準じ取消の理由となるは格別、当然には無効でない(大審院昭和七年十二月十七日判決参照)。

(2)  次に被告は、組合員十六名のうち十四名は昭和二十七年四月二十九日原告組合に対し脱退を通告した旨主張するが、右十四名は当時組合の営業不振を切り抜けるため一時職場を休んでほしいとの理事長有田正夫らの申出を容れ、やがて職場に復帰することを期しつつ一時身を引いたもので脱退の意思はなかつたのである。また、その日組合に対し脱退の通告をしたにしても、原告組合の定款第一一条に依ると「組合員はあらかじめ組合に通知した上で事業年度の終りにおいて脱退することができる」と規定されているから、その年の事業年度の終りに改めて脱退の確定意思を表示することを要すべく、これがないからには脱退の効力を生じないものといわなければならない。従つて総会出席者のうち川口秀雄を除く他の十名は脱退者であつて組合員でないとの被告の主張は当らない。

(二)  仮りに代表者川口秀雄が原告組合の代表理事でないとしても、然らば、理事長たる有田正夫は先に森田リン子に対し本件建物の所有権移転登記抹消請求訴訟を提起しながら、中途で何らの理由もなく該訴を取下げ、恐らく右森田が有田の内縁の妻であつた為でもあろう、爾後原告組合のため何ら権利の行使をなさず、また組合事務もなおざりにして顧みないので、前掲定款第一九条第二項にもとずき理事長事故あるものとして、専務理事である川口秀雄において理事長に代つて本訴を提起した次第であるから、同人は原告組合を代表する権限がある。

仮りに川口が専務理事でなく十四名の者が脱退したとすれば組合員は有田と川口の二人のみとなり本件のような事情にある場合川口は組合のためにこれを代表して本件訴訟を提起しうるものというべきである。

第二、被告の申立及び主張。

一、申立。

主文同旨の判決。もしそれが認められないときには、

原告の請求はいずれも棄却する。

訴訟費用は原告の負担とする。

との判決を求める。

二、本案前の主張。

原告代表者川口秀雄には原告組合を代表する資格がないから、本件訴は不適法である。すなわち、

(一)  右川口は原告組合の代表理事ではない。けだし、同人が代表理事に選出されたと称する昭和三十一年四月五日の理事会は、同日開催の本件総会の決議で選ばれた新理事三名によつて構成されたものであるが、右総会の決議は次の理由によつて不存在ないし無効であるからである。

(1)  本件総会は現実には開催されておらない。仮りにそうでないとしても、右総会は代表理事でもない川口秀雄が理事会の決議も経ずに招集したもので、権限のない者の招集になるものである。原告は同人は当時専務理事であつて、理事長に事故あるため原告組合の定款第一九条第二項にもとずき理事長に代つて本件総会を招集したのである旨主張するが川口秀雄は単なる理事であつて専務理事でなく、また原告挙示の事由は虚構であるばかりか、事実としてもそれは右定款の規定にいわゆる「理事長事故あるとき」に当らない。

(2)  本件総会には十一名の者が出席したことになつているが、有田正夫は出席しなかつたから、川口秀雄を除く他の出席者はいずれも非組合員である。というのは、もともと原告組合は総数十六名の組合員を擁していたのであつたが、昭和二十七年四月二十九日有由正夫、川口秀雄を除いて他の十四名は原告組合に対し脱退の通告をなしたのでその年の事業年度の終りである昭和二十八年三月三十一日の経過とともに右十四名は原告組合を脱退したものというべきである(定款第一一条、第三一条)(原告が脱退の意思表示につき錯誤を主張するなら、表意者の重過失を以て争う)。従つて、当時の原告組合の組合員は有田正夫、川口秀雄の二名であつたのにも拘らず、本件総会には有田は出席しなかつたから、組合員一人で決議するということは出来ず、従つてその決議は不存在であるというのほかはない。のみならず、本件総会の議事録によれば、川口が右総会の議長になつているのであるが、中小企業等協同組合法第五二条によれば議長には議決権なく、川口以外の十名の出席者は右の如く非組合員でもとより議決権がないから、本件総会は全然議決権のない者の単なる集合であつたに過ぎない。また、本件総会の招集通知を右有田正夫に対しては同人の届出た新住所たる東京都千代田区神田鍜治町一丁目二番地に宛てず、同人が不在で返送されることを期待して故意に同人の元の住所である同都北区滝野川町百九十八番地に宛てたものでかかる通知は無効である。川口秀雄に対する通知もないから、結局本件総会は組合員に対して全然招集通知のない総会であつたといわなければならない。

(二)  次に原告は、代表者川口秀雄は代表理事でないとしても、専務理事として、理事長(代表理事)に代つて本訴を提起したのであると主張するが、原告組合の定款第一九条第二項にいわゆる「理事長事故あるとき」とは、理事長に、海外渡航とか病気欠勤のような、理事長として行う普通の職務を行い得ないような出来ごとのあるときを指すのであつて、原告のいう、本件建物を目的とする訴を取下げた様なことは何ら「事故」に該当しない。また川口は専務理事でもない。登記簿上にも同人が原告組合を代表する資格を有すべきことにつき何らの記載もないから、その代表権を善意の第三者である被告森田等に主張し得ないものである。

三、本案に関する答弁。

原告主張の請求原因事実のうち、被告有田正夫同森田リン子が本件建物の二階を占有していること、及び本件建物につき原告主張どおりの各登記があることを認め、その余は否認する。

被告リン子は原告組合に貸付けた金百八万円の支払に代へて昭和二十九年四月三十日本件建物を譲受け同年九月二十四日所有権取得の登記手続をなし、昭和三十年三月二十日被告美千雄に売買の豫約をして同年六月二十九日その旨の仮登記をなしたものである。

第三、証拠。

一、原告。

甲第一ないし第十四号証、第十五号証の一、二、第十六ないし第十九号証を提出し、証人片山初雄、井上四郎、実川吉男、古田けいの各証言及び原告代表者川口秀雄本人尋問の結果を援用し、乙第五、第六号証の各一ないし十四、第七号証、第十三号証の一ないし三、第十四、第十五証、第十六号証の一の各成立は知らないが、その他の乙号各証は全部認める、乙第二号証の二ないし四は原告に利益に援用すると答えた。

二、被告。

乙第一号証、第二号証の一ないし四、第三、第四号証、第五、第六号証の各一ないし十四、第七ないし第十二号証、第十三号証の一ないし三、第十四、第十五号証、第十六号証の一、二、を提出し、証人井上四郎、金関力也、山本泰輔、木村正雄の各証言及び被告森田リン子本人尋問の結果を援用し、甲第三ないし第五号証、第十六号証の各成立は知らないが、その他の甲号各証は全部認めると答えた。

理由

原告代表者川口秀雄の代表資格が争われるので、先ずこれを検討する。

原告組合は昭和二十五年五月三十一日設立された中小企業等協同組合法による組合であり、これを代表するものはその代表理事である(同法第四二条、商法第二六一条、定款第一九条第一項)こと、及び昭和二十六年九月二十八日川口秀雄、有田正夫、久保田豊吉の三名が原告組合の理事に有田正夫が理事長に選任されたものであることは、成立に争いのない乙第一号証、第三第四号証第九号証並びに弁論の全趣旨によつて明らかである。そこで問題は、その後に川口秀雄が有効に理事長(代表理事)に就任したかどうかであるが、成立に争いのない甲第八ないし第十号証、乙第二号証の一ないし四、第三号証、第九号証、第十二号証に証人実川吉男、古田けいの各証言及び原告代表者川口秀雄本人尋問の結果を綜合すると、川口秀雄が形式上は招集の手続を踏んで昭和三十一年四月五日午前十一時頃東京都千代田区神田旭町十四番地舟出旅館に同人の外古田けい等十名が出席して(有田正夫が出席しなかつたことは弁論の全趣旨から明白である)臨時組合総会(本件総会)が開催せられ、理事改選の結果川口秀雄、片山恵江、実川吉男が新理事に選ばれ、直ちにその場で右三名による理事会が開かれて川口秀雄が代表理事に選出され、その旨の登記を経たものである事実を認めることができ、右認定に反する証拠はない。ところが被告は右総会の決議の効力を争うので考えてみるに、

組合総会招集の権限は理事会の招集決定にもとずき(中小企業等協同組合法第五四条、商法第二三一条)代表理事がこれを有するを原則とし、理事は本来その権限を持たないと解すべきところ、原告の主張によれば、右川口秀雄は代表理事(理事長)ではなかつたが専務理事であつたので組合定款第一九条第二項にもとずき理事長に代つて本件総会を招集したというのであつて、右定款第一九条第二項に「専務理事は……理事長事故あるときはその職務を代行する」と規定されていることは当事者間に争いがない。

しかしながら、右川口が専務理事であつたかどうかはしばらく措くとして、理事長に原告組合の業務を執行し得ないような事故があつたことは後記認定のとおりこれを認めるに足る証拠は存しない。従つて、川口には理事長の職務を代行して総会を招集する権限はなかつたといわなければならない。そうだとすると、本件総会は招集の権限なき者の招集した総会であるから、総会としては成立せず、かかる総会の決議は法律上何らの効力をも生じないものというべきである。(昭和七年十二月十七日大審院判決は取締役の招集した株主総会の決議は、たとえ該取締役に総会招集の権限がない場合にも当然には無効でない旨判示しているが、その理由を「商法……ノ規定ニ依レハ……取締役ハ株主総会招集ノ重要ナル権限ト義務トヲ有スル本来ノ機関ナルガ故ニ」と説明していることからも窺われる如く、右判決は各取締役が総会招集権を持つていた旧商法下に妥当するもので、取締役がかゝる権限を失つた今日においては適当でなく、招集の権限なき取締役の招集に係る株主総会は総会として成立しないものというべきである。)

のみならず、

成立に争いのない甲第十二号証、乙第十ないし第十二号証、証人片山初雄、実川吉男、古田けい、金関力也の各証言から何れも真正に成立したものと認める乙第五、第六号証の各一ないし十四、第七号証、証人山本泰輔の証言によりその成立を認める乙第十五号証、及び証人井上四郎、山本泰輔、金関力也、木村正雄の各証言並びに被告森田リン子本人尋問の結果を綜合すると、原告組合は十六名の組合員を擁して発足したが、次第に経営が苦しくなり、理事長有田正夫の専横に対する不満も手伝つて、昭和二十七年に入るや組合員の間から解散の声が上る様な事態に立ち至つたのであるが、同組合が当時各所に生れつつあつた同種組合のモデルケースでもあつたところから、なるたけ解散は見合せてほしいとの関係当局の希望もあつて、結局同年四月二十九日開催の臨時総会において有田正夫、川口秀雄を残して他の十四名は原告組合を脱退することとなり、各自慰労金及び出資返戻金としつ幾何かの金員の交付を受けたのち、脱退届(乙第五号証の一ないし十四)及び「承認書」と題する書面(乙第六号証の一ないし十四)に署名捺印してこれを原告組合に差し入れたものである事実を認めることができる(人件費その他を節約して当時の経営難を切り抜けるため、秋ともなればやがて復帰するとの約のもとに一時組合の仕事から手を引いたに過ぎず、脱退したわけではないとの甲第四号証の記載及び同趣旨の証人片山初雄、実川吉男、古田けいの各証言並びに原告代表者川口秀雄本人尋問の結果は、前掲各証拠に対比し措信し得ない。脱退の意思表示が錯誤によるものであることもこれを認めるに足りる証拠がない。)しからば、右有田、川口の二名を残して他の十四名の組合員は前同日に、又は遅くも定款第一一条第三一条(前顕甲第二号証、乙第四号証)に従い、その年の事業年度の終りである昭和二十八年三月末日には原告組合を脱退したものというべきである(事業年度の末日にあらためて脱退の意思を表示する必要はないと解する)。そうだとすると、本件総会には前記の如く有田正夫は出席していないから、出席者のうち組合員は川口秀雄のみであることになり、かゝる集会をとらえて組合総会ということはできず、本件総会の決議は無効であるというの外はない。

ところで、原告は組合総会決議の瑕疵については、中小企業等協同組合法第五四条が商法第二四七条、第二五二条等を準用している結果、訴を以てのみこれを主張することを得べく、抗弁を以ては主張し得ないものと論じ、なるほど、総会決議の有効無効の如きは債権者その他の第三者の利害等にも密接に関係をもつことがらであるから法律関係の劃一的確定の必要から法は決議に対する瑕疵の主張は訴のみによるべきものとしている趣意と解されるしかし、それは外見上総会と認めうるものが成立した場合における要請であつて、総会そのものが不存在と認むべき場合においては、かかる要請を認めるの要なく、その決議は当然に且絶対的に無効であつて、その無効は如何なる時期方法においてもこれを主張し得ると解する。従つて抗弁を以て総会の不存在を主張して決議の無効を主張することも認められるというべきである。

本件総会の決議は証人金関力也、山本泰輔の各証言によると川口が有田に対抗するために形式的に既に脱退した前組合員を誘つて故意に有田の欠席を図り形式的に開いた総会によつてなされたものであることを認めることができるので、外形的にも総会の決議と認められない場合に当るものと解すべきであるから、当然に無効といわなければならない。そうだとすると本件総会の決議により選ばれた理事により構成された理事会の決議もまた当然無効であつて川口秀雄は原告組合の代表理事ではないというべきである。

次に原告は、川口秀雄が代表理事でないとすれば専務理事であつて、理事長に事故あるため原告組合の定款第一九条第二項にもとずき理事長の職務を代行して本訴を進行するのである旨主張するのでその点について考えると原告主張のように理事長が先に本件建物を目的とする訴を提起しながら中途でこれを取下げた事実ありとしても、その一事をとらえて直に右定款にいわゆる事故と解するのは適当でなく、原告組合が昭和二十七年頃から営績不振で川口対有田を中心にして内紛が続いていたことは前記各証人の証言及び弁論の全趣旨から明かであるが昭和三十一年三、四月頃右定款の規定(前顕甲第二号証、乙第四号証)にいう「理事長事故あるとき」に相当する事態のあつたことは、これを認めるに足る証拠がない。従つて川口秀雄は(同人が専務理事であるかどうかはしばらく措くとして)理事長の職務を代行するいわれなきものである。原告は被告主張のように組合員十四名の脱退があり川口と有田の二名丈が組合員となつたとすれば有田が理事長の名で専横に振舞うので川口が原告組合を代表して本訴を提起しうるものと主張するけれども被告森田リン子の本人尋問の結果及び右本人尋問の結果から真正に成立したものと認める乙第十四号証によると前認定の慰労金及び出資返戻金に充てる資金等を被告リン子が提供した関係から本件建物の所有権を同被告に譲渡するに至つたものであることを認めることができるので前認定の諸事実と合せ考えると原告主張のように有田の私意に基く不正又は越権行為ありとはいゝ得ず、原告の右主張も採用しがたい。

以上のとおりであつて、川口秀雄には原告組合を代表する資格がないというべく、本件訴訟は訴訟要件を備えない不適法のものであるからこれを却下し、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八十九条を適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 石田哲一)

目録

東京都千代田区神田鍛治町一丁目二番地七

家屋番号 同町二番三一

一、木造瓦葺二階建地下一階付店舗 一棟

建坪 二十三坪九合一勺

二階 九坪七合五勺

地階 十二坪

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